すでに64年前に行使されていた集団的自衛権

国連憲章第51条によれば、集団的自衛権は個別的自衛権とともに、あらゆる主権国家に認められている。自然権として個人に人権があるように、国家の自然権の一種といっていいのだろう。

この集団的自衛権を戦後日本政府は公式に行使を容認していなかったとして今回の閣議決定にいたった。


だが、実際には国連軍の要請によって1950年の朝鮮戦争の際に海上保安庁の特別掃海隊が朝鮮水域にしかけられた機雷を処分した。

つまり、1947年に日本国憲法が効力を持ってからわずか3年後の1950年に、すでに集団的自衛権の行使は容認され、実際に行使されたのである。


…っつうことは、すでに前例があるんだから、そもそも議論することなかったんじゃないか?という疑問がわく。

この朝鮮戦争の際の参戦を批判するひとがいるのだろうか?いるとすれば、北朝鮮側(中国、ソ連)を支持するひとか。せっかくしかけた機雷を除去されたのだから。すくなくとも、韓国(南朝鮮)でこれを批判するひとはあるまい。反日で有名な当時の李承晩ももちろんこれは歓迎した。


もし集団的自衛権の行使が憲法9条違反であるとするなら、この朝鮮戦争時の特別掃海隊もまた憲法9条違反であり、したがって違法行為として提訴すべきと主張すべきではないのだろうか。


すでに過去のこととはいえ、「人道に対する罪」には時効はないというのが最近の流行らしいので。